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オンライン申請について
平成20年1月15日,不動産登記令の一部及び不動産登記規則の一部改正に係る施行が予定されています。
改正により,これまで申請人が公的個人認証電子証明書(住基カード)を持たないことにより不可能であったオンライン登記申請が,「添付書類の別送」をすることにより可能となります。今後は全件オンライン申請が可能となります。
オンライン不動産登記,代理人の電子証明書だけでもOKに
政府は7日の次官会議で,オンラインによる不動産登記の普及を図るため,司法書士など代理人が作る電子証明書だけでもオンライン登記ができるよう制度を改めることを決めた。
本人確認のために電子証明書を必要とする「不動産登記令」を改正する。オンライン登記を利用すると,今年1月から登録免許税が最大5000円軽減されることに伴う措置だ。新たな政令は15日から施行される。
不動産のオンライン登記は2005年にスタート。政府のIT戦略本部は06年に「国・地方公共団体に対する申請,届け出等におけるオンライン利用率を10年度までに50%以上とする」ことを決定したが,不動産登記の利用率は,06年度で0・02%と低迷している。
その理由は,登記に必要な電子証明書の利用が普及していないことだ。個人が電子証明書として使う住基カードの普及率は,人口比で1%に満たない。一方,登記の代理人となる司法書士や土地家屋調査士の多くは,業界が発行する電子証明書を所持しており,オンライン登記を司法書士らに委任できれば,格段に利用しやすくなる。
(2008年1月7日23時2分 読売新聞)
◆「オンライン登記申請の登録免許税が軽減されます。」(お知らせ)
次の登記をオンライン申請した場合,登録免許税が軽減されます。
1.軽減対象となる登記
(1) 不動産登記
・所有権保存登記,所有権移転登記,抵当権設定登記
(2) 会社など下記法人の設立登記
・株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社
・中間法人法に規定する中間法人
・保険業法に規定する相互会社
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
2.実施期間
平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間
3.軽減される額
登録免許税額の100分の10に相当する額
(ただし,5,000円を限度とします)
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