表題登記を申請するのは、法律上の義務です!

 都市再生機構(UR、横浜市)の賃貸集合住宅が不動産登記法で義務付けられている建物登記がされていないことが19日、わかった。URによると賃貸住宅は全国に約1万7400棟あり、うち6割の約1万600棟が未登記だという。URは単独所有する物件について、権利を明示する必要がなく、登記する必要性を認識していなかったとしている。

  touki_03.JPG

建物を新築した場合、「ここに自分の建物を新築しました」と主張できるために、
必要な手続きがあります。

それが「不動産登記」です。

 登記をしなければ所有する証明になりませんが、登記には2つ種類があります。

権利の登記
この建物は、「確かに私の所有しているものだよ」と主張するための登記。

建物表題登記
建物の現況を把握し、国が固定資産税、都市計画税の徴収をするうえで、物件を把握するために必要な登記。


ここで注目してほしいのが、後者の<建物表題登記>です。

これは、建物が確かにそこに存在していることを国が把握し、建物を新築した所有者に固定資産税、都市計画税を課すという公益的な理由から、建物を建てた者には登記をする『義務』があるのです。

国が税金を徴収するために必ず登記しなければならない法律上の義務ということになります

自分が、この建物の権利を主張しなくてよくても、必ず登記は必要だということが、お分かりになりますね。

では、登記をしない場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

建物表題登記をしないと、こんな不利益があります・・・・

建物を新築した際、または、増築し、独立した建物として存在するにいたった場合に、建物表題登記をしないと、こんなことが起こってしまいます

(1)罰則金が発生する!?
罰則金とまではいきませんが、建物を新築してから1ヶ月以内(区分建物の場合は期間制限なし)に登記の申請をしないと、10万円以下の過料を国に支払わなければなりません!
建物表題登記をすることは、国が固定資産税、都市計画税を徴収するために現況を把握するために必要な登記ですので、法律上の義務があるからです。

(2)銀行と住宅ローンが組めない!?
 建物表題登記をしないと、権利の登記をすることができないので、「この建物は確かに私のものだ!」と第三者に主張することができません。
よって、その住宅が本人のものと確認できないため、銀行と住宅ローンを組むことができないのです。

(3)相続時に問題が発生する!?
建物表題登記をしないまま、その所有者が死亡すると、相続に伴う名義変更の際に、結局、表題登記をしなければならなくなります。
相続のときに建物表題登記をすればいいと表題登記を放置しておくと、相続人中誰が表題登記の費用を支払うのかという問題が相続人間で発生してしまいます!

 

不動産登記に関するご相談を無料でお受けします。お気軽にご相談下さい。
平日・土日・祝日 9:00〜22:00 03-5950-0270

 

 

 <<ご相談、お見積り無料!お気軽にお問合せください>>

不動産登記に関するお問合せは03-5950-0270または無料相談(見積)フォームまで

(債務整理に関するお問合せは0120-316-742までお問合せください。)