大切なあなたの財産…
登記は大丈夫ですか?
弁護士と司法書士が
ワンストップで皆様をサポートいたします。
◆相続登記
ごく普通のご家庭でも相続の対象となるのは、現在居住しているご自宅です。何時までも亡くなった方の名義にしておいては、相続関係がより複雑になり後々トラブルの元になりかねません。相続して住み続ける、または売却するとしても、相続登記をしなければなりません。もちろん、相続登記は相続人が自分でできないわけではありませんが、単純な法定相続分の相続でも、書類の徴収や手続きは専門家でないと時間を要し煩雑さが伴うのが通常です。また、相続関係が複雑な場合には、遺産分割協議書の作成など一層専門知識が必要となります。
◆変更登記
氏名変更、住所移転などの登記名義の変更は、ついつい忘れがちです。そのままにしておくと、売買や相続、抵当権抹消の際に必要な書類が増え、面倒なケースになってしまうことがあります。忘れずに変更登記をすることをおすすめします。
◆抵当権抹消登記
マイホーム購入で住宅ローン融資を受けると、購入したご自宅の登記簿に金融機関が担保とするため抵当権が登記されます。この抵当権は、住宅ローンを完済することで消滅するのですが、ご自宅の登記簿から抵当権を消すには、ご自身で法務局に抵当権登記の抹消を申請する必要があります。
しかし、ローンの完済後、金融機関から抵当権末梢に必要な書類は送られてくるものの、手続きについてよく理解できず、そのまま抵当権が残っているケースが多くみられます。抹消登記申請はご自分でもすることができますが、煩雑な手続きや書類作成の細かいルールが多く、非常に面倒なものです。これらの手続きをご自分でするのは、かかる時間や労力からすると考えものです。
◆私共にお任せいただければ、お客様は金融機関から渡された書類をお持ちになるだけで、手続はすべてアディーレが代理いたします。お見積は無料ですので、お気軽にご相談ください。経験豊かなスタッフが懇切丁寧に対応させていただきます。
★お見積りをご希望の場合には・・・
お手元に「登記事項証明書」※をお持ちであれば
FAX:03(5950)0269へお送り下さい!
お忘れなく
「お名前、ご連絡先、ご希望の登記内容、見積希望」をご記入下さい。
※登記事項証明とは・・・
不動産の表示(所在、面積等)や所有者、抵当権等の有無が記載されている法務局発行の書類で不動産の戸籍簿のようなものです。
少し前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記法が改正されコンピューター化に伴い「登記事項全部証明」と名称が変わりました。

