司法書士によるコラム
第11回 「長期優良住宅に関する登録免許税の減税について」
日本国内において,住宅の新築からその役目を終えて取り壊しがなされるまでの期間は,これまでおおよそ30年程度と考えられていました。
しかし,近年世界的な関心事となっている環境問題などへの対応から,長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられその認定を受けた住宅(長期優良住宅)に関しては,一定期間内の税制上の優遇措置などが受けられることになりました(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 平成21年6月4日施行)。
具体的には,所得税に対するローン減税の控除対象限度額,控除率の増加や不動産取得税の課税標準からの控除額の増額,固定資産税の軽減期間の延長などがありますが,他に,下記のとおり登記に関する税金である登録免許税の減額が受けられることになります。
長期優良住宅としての認定を受けた建物に関する登録免許税率
・所有権保存 0.1%(本来の税率は0.15% ※)
・所有権移転 0.1%(本来の税率は0.3% ※)
・抵当権設定 0.1%(本来の税率は0.1% ※)
※いずれも租税特別措置法の適用を前提とした税率です。
本制度に関しては,このような税制面の優遇がクローズアップされることが多いようですが,他にも,世界的な関心事である環境問題に自身も取り組むことができる点や,子や孫の世代までも見据えた建物を建築することで,後の世代の住宅に対する負担を軽減させることが出来る点なども魅力といえるのではないでしょうか。
他方,従来よりも耐久性の高い建物を建築することに伴うコストアップも考えられます。
法令が施行されてまだ半年程度のこの制度ですが,ハウスメーカーの中には長期優良住宅の認定取得に対応したプランを用意するところもあるようです。
これから建物を新築されるご予定のある方々におかれましては,この制度の利用をご検討されてみるのも良いのではないでしょうか。
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