司法書士によるコラム
第23回 「担保権者が行方不明な場合の抹消手続きについて」
今回は休眠担保権の抹消について紹介をさせていただきたいと思います。
住宅ローンの借入や金銭の貸借等により設定した抵当権等の担保権の抹消を申請する場合,原則として抵当権者と担保権設定者の共同申請により抹消登記を申請する必要があります。
しかし,稀に何十年も前,場合によっては明治時代に設定した担保権が残ったままになっているケースがあり,既に担保権者の行方がわからなくなっていることがあります。
この場合,原則的な共同申請での抹消は事実上困難であるため,その抹消方法が問題となります。
そういった場合の担保権の抹消方法の一つとして用いられるのが,不動産登記法の簡易な抹消手続き(法70条3項後段),いわゆる休眠担保権の抹消手続きです。(判決による抹消登記申請も可能ですが,訴訟手続きを経る必要がある等,手続きが複雑になります。)
この手続を利用するためには,以下の要件を満たす必要があります。
(1)先取特権,質権,抵当権(根抵当権については元本確定のもの)に関する登記の抹消を申請する場合であること
(2)担保権者の所在が知れないため,共同申請による申請ができないこと
(3)債権の弁済期から20年を経過していること
(4)申請書に債権の弁済期から20年を経過した後に債権,利息及び債務の不履行によって生じた損害の全額に相当する金銭を供託したことを証する書面を添付すること
上記要件を満たしていることを証するために必要な添付書面として,具体的には,登記義務者が登記記録上の住所に居住していないことを市区町村長が証明した書面や,債権の弁済期を証する金銭消費貸借契約証書,供託したことを証する供託書正本等といった書面を添付します。(事案によって添付書面に差異があります。)
これによって,登記権利者の単独申請(申請構造は共同申請)により休眠担保権抹消登記の申請をすることができます。
「何十年も前の担保権を今更・・」等と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,不動産の売却や融資を受けるための担保権設定をする場合には抹消を求められることになるため,見つけた場合は専門家に相談をし,早めに抹消をすることをお勧めいたします。
- 第28回 役員の任期伸長について (2011.06.14更新)
- 第27回 インターネットが普及している時代,だからこそ登記を任せる司法書士は自分で選ぶべき! (2011.05.16更新)
- 第26回 士業として今できること (2011.04.20更新)
- 第25回 住所変更登記について (2011.03.18更新)
- 第24回 新・中間省略登記について (2011.01.24更新)
- 第23回 担保権者が行方不明な場合の抹消手続きについて (2010.11.12更新)
- 第22回 相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割について (2010.11.12更新)
- 第21回 登記簿を見てみよう! (2010.10.22更新)
- 第20回 相続物件の売買について (2010.09.17更新)
- 第19回 ローンを完済したら登記しましょう (2010.08.13更新)
- 第18回 マイホーム購入計画は慎重に! (2010.07.18更新)
- 第17回 一般定期借地権を使って土地を活用してみよう (2010.06.25更新)
- 第16回 相続人の確定と登記実務 (2010.05.22更新)
- 第15回 不動産登記の重要性(登記申請って必要?) (2010.04.16更新)
- 第14回 権利証紛失時の代替措置 (2010.03.12更新)
- 第13回 オンライン申請活性化へ! (2010.02.12更新)
- 第12回 遺言のススメ (2010.01.15更新)
- 第11回 長期優良住宅に関する登録免許税の減税について (2009.12.11更新)
- 第10回 不動産の売却について (2009.11.13更新)
- 第9回 所有者の会社がない! (2009.10.9更新)
- 第8回 相続時精算課税制度について (2009.9.11更新)
- 第7回 権利証がない??? (2009.8.14更新)
- 第6回 農地に注意 (2009.7.10更新)
- 第5回 大切な3つの確認 (2009.6.18更新)
- 第4回 共有持分は愛情の深さ? (2009.5.15更新)
- 第3回 相続手続は早めのご相談を! (2009.4.10更新)
- 第2回 二世帯住宅の登記プラン (2009.3.13更新)
- 第1回 インターネットにおける不動産オークションと登記実務 (2009.2.20更新)
不動産登記のお問い合わせはこちら
ご相談,お見積り無料!お気軽にお問合せください。
「こんな些細なことを弁護士に相談してもよいものか」といった事項でも,遠慮なくご相談いただける人間関係を,法人代表者の方々や法務部担当者の方々との間で築くことを心掛けています。




