司法書士によるコラム
第3回 「相続手続は早めのご相談を!」
今回は相続手続について考えたいと思います。相続人が配偶者とその子供だけで相続財産が居住用不動産と金融資産といった場合など,相続人同士で合意が得られていれば,それで安心してしまって,「特に必要に迫られない限り」個々の財産については相続手続をしていないといったことがないでしょうか?
相続人は,特に何の意思表示も手続も要せずに,これら遺産の全体について法律で定められた割合の権利を取得します(法定相続)。しかし,この権利は,遺産全体を包括的に相続人全員が共同で所有している状態です。その後,個別具体的な財産について,その取得者を決めることを遺産分割といいます。全員の話し合いで,誰がどの財産を取得するかを決めることが遺産分割協議です。不動産であれば,その遺産分割協議に基づいて相続登記をすることとなります。
では,相続登記をしていない場合,どのような問題があるかみてみたいと思います。
前提:遺産として居住用土地建物があり,相続人が妻,長男および次男の3名の場合。
1)これを相続人間では「居住用土地建物は次男に相続させよう」という合意はあるが,まだ遺産分割協議書を作成していないとします。この状態で,たとえば相続人である長男が亡くなった場合,長男に配偶者や子がいた場合,それらにまで相続関係は拡大し,それらを含めた遺産分割協議が必要となります。関係者が増えると相続登記をしようにも合意がなかなか得られず膠着状態となってしまうこともあり得ます。
2)つぎに遺産分割協議は行ったが,相続登記をしていない,という事例を考えてみましょう。
相続した土地建物について,相続登記をしていない状態では,相続人の一人が自らの法定相続について,分割協議と異なる内容の登記の手続ができてしまいます。そして,この手続は,相続人の一人に対してお金を貸している債権者(銀行,貸金業者等)が,相続人に代わって単独で行うことができてしまう場合もあるのです。そうすると,相続人間では,「この土地建物は次男が相続する」といった遺産分割協議があったとしても,妻または長男に対する債権者が相続登記をした上で,持分の差押えをしてしまうということもあり得ます。こうなると親族以外の第三者が登場することになり,手続も複雑になってきます。
遺産分割協議は,全財産を網羅しなければならないわけではありません。個別の財産ごとに行うことは可能ですので,「居住用不動産は次男が相続する」といった遺産分割協議を相続人全員できちんと行っておけば,この土地建物について相続登記を行うことができます。
相続手続は何をしたらよいのかわからない。知ってはいるけど今は必要でない,とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし,早期の権利関係の安定のためには,やはり相続登記を早めに行ったほうが安心できるのではないでしょうか。
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