司法書士によるコラム
第8回 「相続時精算課税制度について」
我々が登記の相談を受ける際に,周辺業務である税金関係の質問を多く受けます。
「相続を待たずに子供に不動産を贈与したいのですが,その場合,贈与税がかかりますよね?何とか良い方法はありませんか?」など質問を受けることがあります。
これに関して,平成15年1月1日から相続時精算課税という制度の適用を受けることができるようになりました。
65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合に限定して贈与税の課税価格から一定額の控除を受けられる制度です。
この制度は,通常不動産などの高額な財産を贈与した場合,贈与財産につき暦年課税(基礎控除額110万円)で課税されるのに対し,相続時精算課税制度では2500万円までは課税されないというものです。
ただし,贈与時に課税価格の控除を受けられる反面,この贈与した財産が相続時に相続財産に含まれ,相続税の対象となることになります。
この制度を受けず,通常の暦年課税で受けた贈与であれば相続財産から隔離されているので,相続時に再度相続税として課税されることはありません。どちらが良いかは一概に言えない面もあることは確かです。
制度を利用する場合は将来の相続が発生した場合のことを考えて行うべきかと思います(メリット・デメリットがそれぞれありますし,ご所有の資産関係を全て把握する必要があるため,詳しくは税理士などの専門家に相談された方が良いでしょう)。
代表的なメリットとしてはあくまで贈与時の財産の価格で相続時に課税されることになるため,将来財産の価格が上がりそうな不動産などの財産を贈与しておくことによって税金対策ができることになります。
贈与する財産が不動産の場合,土地については路線価で,建物については固定資産評価証明書の評価額で金額を確認できます。
路線価については,宅地に面した道路に価格が設定されており,ご所有の土地に面した道路の1平方メートルあたり価格が路線価地図に記載されています。路線価の地図はインターネットでも閲覧できますし,税務署に備え付けのものでも確認できます。実際には個々の条件で計算方法は異なりますが,概算は出せると思います。
次の世代のことを考えて物件を購入する方はあまりいないかもしれませんが,20年,30年後に住宅ローンの支払が終わってやっと一安心といったところで,次は相続という問題に直面することになるでしょう。
今のうちから不動産を含めた資産運用のプランを考えておくべきかと思います。
- 第28回 役員の任期伸長について (2011.06.14更新)
- 第27回 インターネットが普及している時代,だからこそ登記を任せる司法書士は自分で選ぶべき! (2011.05.16更新)
- 第26回 士業として今できること (2011.04.20更新)
- 第25回 住所変更登記について (2011.03.18更新)
- 第24回 新・中間省略登記について (2011.01.24更新)
- 第23回 担保権者が行方不明な場合の抹消手続きについて (2010.11.12更新)
- 第22回 相続人の中に行方不明者がいる場合の遺産分割について (2010.11.12更新)
- 第21回 登記簿を見てみよう! (2010.10.22更新)
- 第20回 相続物件の売買について (2010.09.17更新)
- 第19回 ローンを完済したら登記しましょう (2010.08.13更新)
- 第18回 マイホーム購入計画は慎重に! (2010.07.18更新)
- 第17回 一般定期借地権を使って土地を活用してみよう (2010.06.25更新)
- 第16回 相続人の確定と登記実務 (2010.05.22更新)
- 第15回 不動産登記の重要性(登記申請って必要?) (2010.04.16更新)
- 第14回 権利証紛失時の代替措置 (2010.03.12更新)
- 第13回 オンライン申請活性化へ! (2010.02.12更新)
- 第12回 遺言のススメ (2010.01.15更新)
- 第11回 長期優良住宅に関する登録免許税の減税について (2009.12.11更新)
- 第10回 不動産の売却について (2009.11.13更新)
- 第9回 所有者の会社がない! (2009.10.9更新)
- 第8回 相続時精算課税制度について (2009.9.11更新)
- 第7回 権利証がない??? (2009.8.14更新)
- 第6回 農地に注意 (2009.7.10更新)
- 第5回 大切な3つの確認 (2009.6.18更新)
- 第4回 共有持分は愛情の深さ? (2009.5.15更新)
- 第3回 相続手続は早めのご相談を! (2009.4.10更新)
- 第2回 二世帯住宅の登記プラン (2009.3.13更新)
- 第1回 インターネットにおける不動産オークションと登記実務 (2009.2.20更新)
不動産登記のお問い合わせはこちら
ご相談,お見積り無料!お気軽にお問合せください。
「こんな些細なことを弁護士に相談してもよいものか」といった事項でも,遠慮なくご相談いただける人間関係を,法人代表者の方々や法務部担当者の方々との間で築くことを心掛けています。




